借地権を売りたい方へ
情報確認日:2026年10月14日
借地権付きの建物は、土地の所有者(地主)との関係があるため、一般の不動産より売却の手順が複雑です。売り方の選択肢と、専門の業者に相談するメリットを整理しました。

このページの結論
- 借地権を第三者に売るには、原則として地主の承諾が必要です。
- 地主との交渉に不安があるなら、借地権を専門に扱う買取業者に相談すると、交渉ごと任せられる場合があります。
- 首都圏の物件なら専門業者、それ以外の地域なら全国対応の業者が候補です。
借地権の主な売り方
| 売り方 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 地主に売る | 地主に借地権を買い取ってもらう | 地主に買う意思と資金があるかによる |
| 第三者に売る | 地主の承諾を得て、一般の買い手や買取業者に売る | 譲渡の承諾料を求められることがある |
| 地主と一緒に売る | 借地権と底地をまとめて第三者に売る | 地主の協力が必要 |
地主の承諾が得られない場合、裁判所に承諾に代わる許可を求める手続き(借地非訟)があります。具体的な判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
借地権の売却を相談できるサービス
掲載順は、借地権についての公式の明記と専門性をもとに当サイトが判断したものです。
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借地権 無料相談ドットコム
運営:株式会社ハウスクル(東京都知事(3)第99010号)
- 借地権・底地を専門に扱い、自社で直接買い取ります。
- 地主との交渉の代行や、借地非訟の手続きの支援にも対応しています。
- 対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉です。
このページの読者に合う点:首都圏の借地権付きの家を、地主との交渉も含めて任せたい方。
無料で申し込めます(公式サイトへ移動します)
借地権 無料相談ドットコムに相談する2
ラクウル
運営:株式会社ネクサスプロパティマネジメント(国土交通大臣(1)第10311号)
- 借地権・底地を買取対象として明記しています。全国の不動産を扱っています。
- 自社で直接買い取るため仲介手数料はかかりません。
このページの読者に合う点:首都圏以外の借地権や、ほかの事情も重なった物件を相談したい方。
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よくある質問
借地権の家を相続しましたが、売れますか?
相続した借地権も売却できます。名義の変更(相続登記)や地主への連絡の進め方も含めて、査定時に相談しましょう。
建物が古くても買い取ってもらえますか?
建物が古い場合や借家人がいる場合でも、現状のままの買取を相談できる業者があります。
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このページの情報について
- 各社の情報は、公式サイトおよび会社概要をもとに2026年10月14日時点で確認した内容です。
- 税金・登記・法律に関する記載は一般的な説明です。個別の判断は税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
- 買取価格や買取の可否は物件ごとに異なります。当サイトは査定額や売却を保証するものではありません。